美容師法・理容師法・保健所への届出
美容業や理容業は、無資格者による施術や、届出のない場所での施術をすることはできません。
minimo 利用規約でも、以下に該当する場合はアカウントの登録をお断りしています。
- 施術者(美容関連サービスを提供する美容室、美容サロンなどの事業者または美容師などの個人いずれかのユーザー)が施術に必要な免許等(美容師資格、管理美容師、美容所登録など国から認定された施術に必要な免許)を持たずに登録した場合。
一部の美容施術においては、美容室などに限らず、エステサロンやネイルサロンなどでも施術される場合があることを確認しています。
皆様が安心してご利用いただける掲載となるよう、確認のご協力をお願いいたします。
美容師法・理容師法
資格が必要となる施術について、例を記載します。
美容師免許が必要な施術の一例
- ヘアカット
- ヘアカラー
- パーマ
- まつ毛エクステ
- 眉毛カット
- メイク など
理容師免許が必要な施術の一例
- ヘアカット
- 顔剃り(シェービング)
- 髭剃り など
以上はあくまで一例です。
ご自身の募集が該当するのか、必要な資格を有しているかは、必ずご自身でご確認ください。
保健所への届出
美容業や理容業においては、原則、保健所へ届出をおこなった美容所・理容所以外で施術することを認めていません。
届出が必要な施術の一例
- ヘアカット
- まつ毛エクステ
- 眉毛カット
- シェービング など
以上はあくまで一例です。
ご自身の所属するサロンは届出が必要なのか、届出をおこなっているかは、必ずご自身でご確認ください。