minimo

関連法規について

医師法・医療法・薬機法

医師でないものが医業や医師又はこれに紛らわしい名称を使用することや、医療行為や医療機関である、疾病などの治療等である という誤認をさせる表現はできません。

化粧品等を使用する募集の場合、効能・効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるを問わず、標榜できる範囲外の虚偽又は誇大な表現はできません。

minimo 利用規約でも下記を禁止行為としております。

  • 医療器具を用いる施術、また、医療免許を行使して行う施術を行う行為。
  • 薬機法に違反する化粧品等を施術に使用する行為。

掲載にあたりそれぞれの募集に関しての注意点・以下のリンクのご確認をお願いいたします。

医薬品等の広告規制について(東京都福祉保健局)

それぞれの募集での注意点

美容サロン・エステでの募集の場合

医療機関ではないため、医療行為ないしは医療行為の誤認の恐れがある記載や、使用する機器については医療機器であるがごとく、また医療機器の誤認の恐れがある記載は、薬機法違反となる可能性があります。

整体での募集の場合

整体師は医師・あはき師等の有資格者ではないため医療行為、あはき業等の医療類似行為の広告表示はできません。

医療機関ではないため、医療行為ないしは医療行為の誤認の恐れがある記載や、使用する機器については医療機器であるがごとく、また医療機器の誤認の恐れがある記載は、薬機法違反となる可能性があります。

化粧品等を使用する募集の場合

化粧品の標榜できる効能効果はの表現には制限があります。
標榜できる効果効能外の表現はできません。

医薬部外品・薬用化粧品を使用する募集の場合

標榜できる効能効果(範囲)は決められています。(※認可された効果のみ標榜可能)
効果範囲を逸脱した場合、薬機法違反となる可能性があります。

掲載で注意が必要な事例・表現について

下記は一例となりますが、掲載者様へご指摘をする頻度が高い事例・表現となります。

掲載の際にご確認いただき掲載内容作成の際のご参考としていただければ幸いです。

身体機能への作用を標榜している表現

例:機械器具や物品を用いた施術で「血液循環について」「自律神経について」「コラーゲン生成について」などの身体の構造機能に影響・作用を与えられるかのような表現

医療機器的な効能効果となる表現

例:機械器具や物品を用いた施術で「バストアップ」など体型変化(体の輪郭を変えること)などの医療機器的な効能効果の表現に該当する表現

「改善」等の治療的な回復表現(医薬品的表現)

例:化粧品等において症状や体質について「改善」や「快復」などの治療的な表現を使用する医薬品的表現となる可能性がある表現

対象を指定する事で効果を謳う記載・暗示させる表現

例:「(特定の疾病名や症状など)で悩んでいる人へ」など対象を指定する事で効果を謳う記載・効果を暗示させる表現

医療行為と誤認する表現

例:「アンチエイジングについて」「老化防止について」などの医薬品的効能効果を指すもの、また「脂肪燃焼」「脂肪分解」など体の組織機能の増強・促進を目的とした表現、医療行為の誤認を招く恐れがある表現

医療行為(医業類似行為)に該当する行為・表現

例:「脂肪吸引」「レーザー脱毛」「鍼灸」「発毛」「皮膚再生」「ニキビ + 改善・治療」などの医療行為に該当する表現

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